刑事事件・犯罪用語集

略式手続(りゃくしきてつづき)

比較的軽微な事件で、被疑者が事件の事実関係について争わない場合、検察官の請求(略式起訴)により、正式な裁判手続を経ることなく、簡易裁判所が被告人に100万円以下の罰金または科料の刑を科すことができます。これを略式手続といいます。

略式起訴を受けた裁判所は、検察官から提出された証拠を基に、その事件が略式命令をするのに相当の事件であるかを考慮し、相当であると判断した場合には、略式命令請求の日から14日以内に100万円以下の罰金または科料を科します。

一方、裁判所が略式命令をするのに相当でないと判断した場合は、通常の公開の法廷での裁判手続に移行させることになります。 

なお、略式命令を受けた被告人も、これに対して不服がある場合には、命令を受けた日の翌日から14日以内であれば、通常の裁判を請求することができます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

TOP