被疑者とは、警察などの捜査機関により罪を犯したとの疑いを受けて捜査の対象となっているが、まだ起訴されていない者をいいます。
起訴された後は、被疑者ではなく被告人と呼ばれます。
被疑者は、捜査機関から犯罪の疑いをかけられ、捜査の対象になっていますが、裁判において有罪判決が確定するまでは、法律上は無罪であるという推定が働いています。
これを無罪推定の原則もしくは推定無罪といいます。
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