TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 罰金と前科
罰金を科す有罪判決が確定すると、前科となります。
罰金刑は、懲役刑に比べると軽い刑罰ですが、前科であることに変わりはありません。
なお、略式手続により罰金の支払いを命じる略式命令がなされた場合でも、罰金前科として残ることには変わりません。
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