刑事事件・犯罪用語集
任意捜査
任意捜査とは、対象者の承諾に基づいて行う強制手段によらない捜査のことです。
逮捕や捜索差押えは、対象者の意思とは無関係に強制できるので、いずれも強制捜査にあたります。
なお、たとえ任意捜査であっても、何から何まで許されるわけではありません。
職務質問や所持品検査などについては、それを行う必要性・緊急性があり、社会的に見て相当と認められる場合に限って許されるのであって、不必要・不相当な捜査は、たとえ任意であっても違法となります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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