刑事事件・犯罪用語集

逮捕前置主義

ある犯罪事実について、被疑者の身柄を勾留する場合、必ず被疑者の逮捕を先行させなければならず、これを逮捕前置主義といいます。

勾留の期間は原則10日間となっており、勾留に比べると逮捕は比較的短期間で終了します。

長期間の身柄拘束である勾留を行う前に、必ず短期間の逮捕を先行させることにより、身柄拘束について逮捕時点で行う第一段階のチェックと勾留時点で行う第二段階のチェックを行い、不必要な身柄拘束を避けるシステムが採られています。

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