TOP > 刑事事件・犯罪用語集 > 接見禁止一部解除
接見禁止一部解除とは、裁判所が職権で接見禁止の対象から特定の者を除外するなど、接見禁止を限定的に解除することをいいます。
接見禁止がなされると、被疑者や被告人と弁護人以外の者との接見や書類の受け渡しが禁じられます。
この接見禁止を一部解除することにより、弁護人以外の者との接見や書類の受け渡しが限定的に可能になります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。 最良の刑事弁護をお約束します。 おまかせください。お役に立ちます。
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