刑事事件・犯罪用語集
親告罪
親告罪とは、告訴がない限り公訴を提起することができない犯罪のことをいいます。
つまり、親告罪の場合、告訴がなければ被疑者は裁判にかけられることはありません。
親告罪の例としては、器物損壊罪や名誉棄損罪などがあります。
平成29年の刑法改正までは強制わいせつ罪や強姦罪も親告罪とされていましたが、改正によりこれらは親告罪ではなくなりました。
なお、告訴には時期的な制限があり、犯人を知った日から6か月を経過すると、原則として告訴をすることはできません 。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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