刑事事件・犯罪用語集
証拠調べ
証拠調べとは、裁判所が検察官や弁護人が提出する証拠を取り調べることをいいます。
裁判において、起訴状朗読などの冒頭手続が終わると、証拠調べが始まります。
まず、検察官が事件の全体像やそれを裏付ける事実をどのような証拠に基づいて証明するかを示す冒頭陳述を行い、その後、裁判所が採用した証拠の取り調べが行われます。
通常は、書面による証拠が取り調べられ、次に証人尋問が実施され、最後に被告人質問という順序で証拠調べは進みます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。