刑事事件・犯罪用語集
自首
犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人が自発的に捜査機関に対して自分が行った犯行を申告し、その処分にゆだねることをいいます。
日常的な用法では、指名手配された者が警察に出頭した場合にも「自首」ということがありますが、刑法上の自首は、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」または「犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるかが捜査機関に発覚していない場合」にのみ成立します。
自首をした者は、その刑が減軽される場合があり、量刑の上でも有利に判断されます。
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