刑事事件・犯罪用語集

時効

刑事事件では、一般に、犯罪が終わった時から一定期間をすぎると公訴が提起できなくなるという、「公訴時効」のことをいいます。

公訴時効については、平成22年に改正がされ、期間が延長されたり、一部重大事件について公訴時効が廃止されたりしました。

公訴時効が成立すると、検察官は起訴できず、仮に誤って起訴されても免訴判決が言い渡されます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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