刑事事件・犯罪用語集
参考人
刑事訴訟法上、犯罪捜査のために捜査機関から取調べを受ける被疑者以外の者をいいます。
たとえば、犯罪の被害者や目撃者等がこれにあたります。
捜査機関は、参考人の任意出頭を求め、取調べを行うことができますが、出頭・供述を強制することはできません。
なお、犯罪捜査に不可欠の知識を有すると明らかに認められる参考人が出頭・供述を拒む場合等には、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求し、証人として供述を求める手続きをとることができます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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