刑事事件・犯罪用語集
差入れ
刑事施設に拘束されている者に対して、日用品等を渡すことをいいます。
差し入れは誰でもすることができ、各施設の差入窓口に行き、所定の申込用紙により申し込むことになります。
また、郵送による差し入れもできます。
差し入れは、下着、衣服、タオル、歯ブラシ、雑誌やお金などを差し入れる事ができます。
ただし、自殺防止等の観点から、紐状のものがついた洋服やベルトなどは、持ち込みが制限されています。
食料品の差入れをすることもできません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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