取扱い刑事事件(犯罪)
強制性交等・強制性交等致死傷
強制性交等・強制性交等致死傷 事件の場合、法律上 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。
平成29年の刑法改正により、法定刑が引き上げられ、今後はこれまで以上に重い刑が科されることが予想されます。
また、この改正により強制性交罪(以前の「強姦罪」)は親告罪ではなくなりましたので、告訴がなくても起訴される場合があります。
そこで、強制性交等・強制性交等致死傷 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
暴力又は脅迫を使って無理矢理性交を行うのが強制性交です。
重大な犯罪である一方、様々な難しい問題が起こりえます。
路上で襲ったり、自宅に押し入るような典型的な場合はともかく、いわゆるデートレイプや知人間でホテル・自室内で行われるようなケースでは、暴力や同意があったかどうかをめぐって争いになることがしばしばあります。
このような場合、密室でのやりとりの事実関係が問題となるため、犯罪が成立するかどうかについての警察や検察官などの捜査機関、あるいは刑事裁判官の判断のポイントを的確に見極める力が必要になります。
平成29年の法改正により親告罪ではなくなったとはいえ、今後も、被害者の告訴の有無が検察官の起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えることは間違いありません。
また、起訴された場合の量刑においても、被害者との示談の有無は大きく影響します。
いうまでもないことですが、強制性交は被害者の尊厳を貶める悪質・重大な犯罪です。
どのようにして謝罪や被害弁償、示談交渉を行うべきか、あるいは同意があったとして犯罪の成立を争うかについては、たいへん悩ましく難しい問題です。
そのため、正しい見通しと適切な弁護活動のできる弁護士へのご相談・依頼と、その弁護士の活動がどのようになされるかが、最終的な結果に大きな影響を与えることはほぼ確実です。
私は刑事裁判官として、多くの強制性交等・強制性交等致死傷事件(以前の「強姦罪」「強姦致死傷罪」)の審理を担当し、判決を言い渡してきました。
判断に悩む事件も少なくなく、それだけに、どのようなポイントが裁判官の判断において重要かについても理解しており、事案の内容や状況に則した最善の対応をとることができます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役にたちます。
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