取扱い刑事事件(犯罪)
過失運転致死傷
過失運転致死傷 事件の場合、法律上 7年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、過失運転致死傷 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
自動車や自転車で交通事故(人身事故)を起こした場合、被害者が軽傷で、過失の程度も軽微であれば略式罰金で終わることが多くあります。
一方、被害者に重傷を負わせ、あるいは亡くならせてしまった場合などは、公判請求されて正式な刑事裁判にかけられる可能性が高くなります。
その場合、検察官は、罰金刑ではなく禁錮刑以上の刑を求刑してくることになります。
また、そもそも過失の存否に争いがある場合にも公判請求されて正式な刑事裁判にかけられます。
過失が明らかなケースであれば、量刑の見通しを立てたうえで、適切な情状弁護を行うことが重要です。
公務員の場合や特別の資格を持つ場合など、禁錮以上の刑に処せられてしまうと職を失う場合もあり、事案に応じた弁護活動が不可欠です。
一方、「過失はなかった」として無罪を主張するケースでは、事故の状況に関する証拠を分析し、刑事裁判官が重視するポイントを踏まえた反証を行っていくことが大切です。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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