取扱い刑事事件(犯罪)
公務執行妨害
公務執行妨害 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、公務執行妨害 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
職務を執行する公務員に対して暴行・脅迫を加えた場合に成立します。
警察官が相手となる場合が一番典型なケースですが、例えば役所でのクレームが行きすぎて、国家公務員や地方公務員相手に暴力を振るうケースなども含まれます。
いずれにしても、犯罪行為自体は複雑でなく、逮捕・勾留の理由となる罪証隠滅のおそれがない場合もあります。
もし逮捕・勾留されてしまった場合には、早期の釈放・保釈を実現するために、弁護士が素早く適切な弁護活動を行う必要があります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。