取扱い刑事事件(犯罪)

毒物及び劇物取締法違反

毒物及び劇物取締法違反 事件の場合、法律上 1年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、毒物及び劇物取締法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

シンナー吸引にまつわる犯罪です。

シンナーは有機溶剤としての用途があるため、「吸入目的」でなければ所持していても犯罪になりません。

「吸入」に関しては、吸入行為のほか、吸入目的の所持、譲渡など広く犯罪とされています。

少年事件として逮捕・検挙などがされることが多いですが、中には成人後もシンナー吸引を止められない例も見受けられます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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