取扱い刑事事件(犯罪)

飲酒運転・飲酒運転の幇助

飲酒運転・飲酒運転の幇助 事件の場合、法律上 5年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、飲酒運転・飲酒運転の幇助 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

平成19年の道路交通法改正により罰則が強化され、刑事裁判における量刑も厳しくなっています。

また、刑事罰だけでなく、勤務先において、免職を含む重大な懲戒処分を受けることも珍しくなくなっています。

当事務所では、労働者側の解雇事件・労働事件も多く取り扱っており、勤務先との関係も含めての対応が可能です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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