取扱い刑事事件(犯罪)
恐喝
恐喝 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、恐喝 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
暴力や脅迫で被害者を怖がらせ、金品を脅し取る犯罪です。
暴力団や反社会的集団が関与している場合には、極めて悪質な犯罪として扱われ、警察も大がかりな捜査を行うのが一般です。
他方、いわゆる「かつあげ」も恐喝にあたり、少年事件としても時々みられます。
恐喝では、目撃者や客観的証拠も少ないことが多いため、「言った」「言わない」で争いになることがままあります。
そういった場合には、「刑事裁判官がどのようにして事実を認めるか」というポイントを適切に押さえた弁護活動が必要になります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。