取扱い刑事事件(犯罪)
占有離脱物横領
占有離脱物横領 事件の場合、法律上 1年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、占有離脱物横領 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
他人の占有を離れた他人の物を、自分のものとしてしまう犯罪です。放置自転車を乗り去ったり、置き忘れた財布を持ち去ったりといったものが典型的なケースです。
さほど重い犯罪ではないため、逮捕までされてしまうという事態は多くありません。しかし、その物が盗品として被害届が出されていた場合などには、思わぬ疑いをかけられてしまう危険もあります。
そういった場合には、疑いを晴らすための活動が必要になるなど、決して油断はできません。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。