取扱い刑事事件(犯罪)
詐欺
詐欺 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、詐欺 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
「詐欺」は、人からお金や物をだまし取ったり、だましてお金の支払いを免れる犯罪です。
一口に「詐欺」といっても、「保険金詐欺」や「オレオレ詐欺(「振り込め詐欺)」、「投資詐欺」などといった悪質重大なものから、「無銭飲食」、「通帳詐欺」のような比較的軽微なものまで、その内容は様々です。
また、一般の人が、大きな事件に巻き込まれやすい事案としては、オレオレ詐欺や投資詐欺の「受け子(被害者から現金を受け取る役割を果たす人物)」や「出し子(ATMなどから現金を引き出す役割を果たす人物)」があります。
犯罪グループの中核者や上層部から利用されている側面もあり、重大な詐欺に関与していることを知らずに行っている場合もあります。
状況によっては犯罪とはならない場合もありますし、有罪となる場合でも、どこまで事情を知って加担していたかが、量刑に大きな影響を及ぼします。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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