取扱い刑事事件(犯罪)

少年事件(家裁の付添人活動)

少年事件(家裁の付添人活動)においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

私には、裁判官時代に、少年審判を担当する裁判官(審判官)として、多数の少年審判を行った経験があります。

少年審判についての正確な見通しのもと、家庭裁判所調査官や審判官に対して効果的なアピールを行うなど、最良の付添人活動をお約束いたします。

少年審判手続きで重要となるのは、「家庭裁判所調査官による調査」です。

ここで受ける調査の結果や調査官の意見が、「家裁調査官報告書」として審判官に提出され、審判の行方に大きな影響を与えます。

家庭裁判所調査官は、非行(犯罪)の重大さに加えて、「少年と保護者(ご両親など)が、事件をどこまで直視し、前向きな未来を描けるようになるか」を重視して調査を行い、どのような処分(審判)がふさわしいかを考えます。
 
したがって、できるだけ軽い審判を導き出すためには、少年と保護者が、これらについて十分に考えたうえで、効果的に家裁裁判所調査官に告げることがポイントとなります。


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2018年に成立した「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。

この日から、2021年に成立した「少年法等の一部を改正する法律」も施行されました。

今回の少年法改正では、20歳未満の者は引き続き「少年」とされ少年法が適用されますが、そのうちの18歳・19歳の者は、その立場に応じた取扱いとするため「特定少年」と位置づけられ、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。

「特定少年」に対して設けられた特別の規定は、

「有期懲役刑の期間の上限が、成人と同じく30年になる」

「原則逆送対象事件(原則として検察官により刑事裁判所に起訴される、重大な事件)に、特定少年のときに犯した強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの事件が追加される」

「特定少年のときに犯した事件について起訴された場合(略式手続の場合を除く)には、実名や顔写真も含めた報道が可能となる」

など多岐にわたり、「特定少年」は、場合によっては成人に近い扱いを受けうることになりました。

少年事件に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。

私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイスをいたしております。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

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刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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