取扱い刑事事件(犯罪)

文書偽造

文書偽造 事件の場合、法律上 5年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、文書偽造 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

自分に権限がないのに、勝手に他人の名前を使って文書を作成する犯罪です。

作成した文書が公文書か私文書か、印鑑を使用したかどうかなどによって、刑罰の重さが異なります。

一口に「偽造」といっても、運転免許証や健康保険証の偽造のほか、交通反則切符を切られた際に他人の氏名を名乗って署名したり、第三者名義の口座開設申込書を提出したりするケースなど、様々な種類があります。

物的証拠の残りやすい犯罪であるため、捜査機関に発覚してしまった後は、犯罪の成否が問題となることはあまりなく、その文書を作成する権限があったどうかが争点になることがあります。

また、通常は関係者が複数いるため、罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕・勾留されることがしばしばある犯罪です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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