取扱い刑事事件(犯罪)

公正証書原本不実記載等

公正証書原本不実記載等 事件の場合、法律上 5年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、公正証書原本不実記載等 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

国や地方公共団体に対して、虚偽の届けをするなどして、戸籍や登記などに虚偽の記載をさせる犯罪です。

典型的なケースとしては、ビザ取得のための偽装結婚などがこれにあたります。

通常は、複数の者が関与して計画的に行われるため、事件として捜査対象となれば、ほぼ確実に逮捕・勾留されます。

起訴された場合の量刑は、犯罪の目的・動機に加えて、関与の程度や主従関係によって異なります。初犯の場合には執行猶予がつく可能性は十分あります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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