取扱い刑事事件(犯罪)
インターネット犯罪
インターネット犯罪 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、インターネット犯罪 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
名誉毀損記事の書き込み、リベンジポルノ、児童ポルノの製造、動画共有ソフトを介しての児童ポルノの提供など、インターネット犯罪は急激に増加しています。
また、闇サイトで共犯者を集めたり、出会い系サイトを介した児童買春、違法薬物の販売サイトなども、広い意味ではインターネット犯罪といえます。
インターネット上の発信やコミュニケーションについては、共謀の成立や幇助犯の範囲など、独特の法律問題があります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。