事例12-覚せい剤取締法違反

解決事例12 - 覚せい剤取締法違反

弁護活動内容

  • その他

家庭をこわす事なく、再犯もしないと自信をもって言えるのは、片田先生のおかげです (Y.F.様 広島県)

覚せい剤取締法違反で逮捕され(執行猶予中の所持・使用なし)、勝手な話ですが、刑の減軽を強く望み、悩んでいました。

 

片田先生が刑事事件に強い元裁判官という経歴を持っていたことをネットで知り、すぐに相談させてもらいました。広島から京都という距離の問題もありましたが、即、受任してもらいました。

 

金額的なものも確かに不安でしたが、片田先生の熱意と絶対的な自信のある見通し等を聞き、絶対に減刑を勝ち取りたいという意気込みで相談しました。

 

私としては、結果的に大変満足でした。執行猶予中ということもあり、今回の刑と同時に前の刑を務めなければならないのが普通ですが、1月に逮捕されてから執行猶予の満了日まで、熱心な弁護によりねばり強く指導し支えて下さいました。おかげで、無事猶予期間が切れ、今回の刑の1年2か月だけを務めに行く事が確定しました。大変戦略的な先生です。

 

 

弁護士 片田 真志 からのコメント

ご本人からいただきましたコメントのとおり、覚せい剤を自己使用して逮捕・勾留されたケースでした。
 
ところが、ご本人は、以前にも同じ覚せい剤自己使用の罪で「執行猶予付きの有罪判決」を受けておられ、その執行猶予期間が満了する前に再び覚せい剤を使ってしまったため、さらに逮捕・勾留され起訴されてしまった、という経緯でした。
 
そのため、今回の裁判で、再び行った覚せい剤の自己使用については、実刑判決を受けることはほぼ確実でした。(再度の執行猶予という制度はありますが、覚せい剤の猶予中の再犯で再度の執行猶予がつくことは実務上ほぼありません。
 
問題は、前の件で言い渡されている分の懲役刑も刑期に加えられることになるかどうかです。

前の件での刑が加えられないためには、今回の刑罰が確定する前に、執行猶予期間が経過・満了する必要があります。
 
今回のケースでは、前回の判決(懲役1年6か月)の執行猶予期間があと半年ほど経過すれば満了をむかえるという時期に連絡をいただきました。

このような場合、刑事裁判の進み方によって、前の件の判決についていた執行猶予が取り消され、今回の分と2回分を合計して受刑しなければならないか、それとも今回の1件で言い渡された懲役刑の期間分だけ受刑すればよいかが変わってきます。
 
具体的には、今回の件の実刑判決が、前の件の執行猶予期間が経過・満了するまでに確定しなければ、今回の分だけ受刑すればよいことになります。(※)
 
そこで、ご依頼をいただいた後、ご本人に状況を丁寧に説明し、「適切に不服申立等の権利を行使すれば、実刑判決が確定する時期は、前の件の執行猶予期間満了よりも後になる見込みである」ということを伝えたうえで、ご本人やご家族を励ましつつ裁判を進めました。
 
結果として、「前の件の1年6か月については執行猶予期間が満了したものとして受刑しなくてよい」ということになりました。また、今回の件の刑期についても、ご家族の援助などもあり、満足できる刑期(懲役1年2か月)を得ることができました。
 
執行猶予の取消しがどういう場合に認められてしまうかについては、正確に理解していない弁護士も多いように思われます。また、刑事裁判は実際にどれくらいの期間がかかってくるかについての知識なども、弁護士によって差があります。そのため、ご依頼された弁護士によって、得られる結果に差が出てくることが多いと言えるでしょう。
 
私にご依頼をいただければ、あなたにとって最も利益になる方針は何かを正しく分析し、最良の刑事弁護活動を行うことをお約束いたします。
 
※厳密にはさらに若干の期間のずれがあります。

 

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