被害者へ謝罪したい、被害弁償・示談したい

被害者の方に謝罪をするとともに、被害弁償や示談に向けて、全力で取り組みます

被害者の方に謝罪を行ったり被害弁償や示談を行うことは、刑事事件に巻き込まれた方にとって、大きなメリットを生みます。

しかし、逮捕・勾留などで身体拘束を受けている場合に、謝罪や被害弁償・示談をご自身だけで行うことは現実には極めて困難です。

被害者の連絡先などがわからない場合、ご本人やご家族が警察など捜査機関に連絡先を教えてほしいと言っても、教えてもらえない場合が少なくありません。

しかしながら、弁護士が代理人となることで、加害者に直接教えるのでなければ連絡先を教えてもいいという被害者の方も数多くいらっしゃいます。

謝罪や被害弁償・示談を行うためには弁護士への依頼が必要である、といっても過言ではないでしょう。

謝罪や被害弁償・示談をすることの大きなメリット

●不起訴処分を獲得するため

強姦罪や強制わいせつ罪、器物損壊罪などは、起訴するために被害者から「告訴」手続きがされていることが前提となります(親告罪)。

起訴されてしまう前に、被害者に被害弁償をするなどして示談を成立させ、「告訴」を取り下げてもらうことができれば、起訴自体を阻止することができます。

また、親告罪でなくても、軽微な犯罪であれば、示談の成立によって被害届の取り下げに同意してもらったり、被害者から不起訴にむけた「嘆願書」を得ることで、不起訴処分を獲得することが可能になります。

●執行猶予付き判決を獲得するため

仮に起訴されてしまったとしても、被害者に対して被害弁償をした事実や示談が成立したという事実は、被害の(少なくとも一部の)回復があったものとして、判決にあたって有利な事情(情状)と判断されます。

起訴されて刑事裁判が始まった段階でも、被害者の方との被害弁償や示談が可能であれば、全力で取り組むメリットは十分にあります。

●民事賠償の問題も解決できます

被害弁償や示談の成立は、刑事裁判における効果だけでなく、民事上の効果もあります。

被害者の方との間で示談を成立させることができれば、民事上の損害賠償義務を果たしたことにもなりますので、事件について一挙に解決することができるのです。

このように、被害者の方に対する謝罪や被害弁償、示談に向けた取り組みは、刑事事件におけるどの段階でも有効であるといえます。

当事務所の弁護士 片田真志に刑事弁護をご依頼いただいた場合には、元・刑事裁判官の経験と感覚を活かして、被害者の方への謝罪や被害弁償、示談の成立に向け、全力で取り組みます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。

最良の刑事弁護をお約束します。おまかせください。お役に立ちます。

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