刑事事件・犯罪用語集

一事不再理の原則(いちじふさいりのげんそく)

一度裁判にかけられ、有罪・無罪の判決又は免訴の判決が確定した場合には、同じ事件について同じ人を再び裁判にかけることを許さないことをいいます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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