刑事事件・犯罪用語集
簡易公判手続(かんいこうはんてつづき)
証拠調手続を簡易化した公判手続です。
比較的軽い罪(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪以外の罪)の場合に限られ、被告人が冒頭手続において有罪であることを自認した場合、裁判所は、両当事者の意見を聴いた上で、この手続による旨の決定をすることができます。
その後は、検察官の冒頭陳述は省略でき、証拠の取調べも朗読・展示等の厳格な方法によらず、適当と認める方法ですることができます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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