刑事事件・犯罪用語集
起訴便宜主義(きそべんぎしゅぎ)
検察官に起訴・不起訴について裁量の余地を認める制度を、起訴便宜主義といいます。
刑事訴訟法では、犯罪の嫌疑はあるが、犯人に関する事項(性格や境遇など)、犯罪自体に関する事項(犯罪の軽重・情状)、犯罪後の情況により、起訴が必要としないときは、公訴を提起しない(起訴猶予処分とする)ことができるとして、起訴便宜主義が採用されています。
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