刑事事件・犯罪用語集

逆送(検送)(ぎゃくそう・けんそう)

家庭裁判所が、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪を犯した少年について調査した結果、罪質・情状に照らして刑事処分(成年と同様の公開の刑事裁判)が相当として、事件を検察官に送致することをいい、検送とも呼ばれます。

平成12年の少年法の改正により、それまで逆送の対象から除外されていた送致時16歳未満の少年の逆送も可能となっただけでなく、犯行時16歳以上で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪を犯した少年については、家庭裁判所は、原則として逆送すべきこととされました。

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