刑事事件・犯罪用語集

求刑(きゅうけい)

裁判において証拠調べが終わった後、検察官が事実及び法律の適用について意見の陳述(論告)をする際に、被告人に与えるべき相当である刑罰の種類・量について述べる意見のことをいいます。

裁判所は、求刑に拘束されませんので、求刑を超える判決を出すこともできますが、被告人に与える刑罰を決めるにあたり参考にしており、刑罰決定の不均衡を生じさせないことに役立っています。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
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