刑事事件・犯罪用語集
教唆犯(きょうさはん)
特定の人に犯罪をそそのかし、その実行の決意を生じさせることをいいます。
例えば、Aが「Bは銀行帰りでかばんに大金が入っているから、ひったくれば大金が手に入る」とCをそそのかし、実際にCにひったくりを行わせた場合などをいいます。
教唆犯(A)には、犯罪を行った者(C)と同様の刑が科されます。
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