刑事事件・犯罪用語集
禁止命令(きんしめいれい)
禁止命令等とは、警察本部長等からつきまとい等をしてはならない旨の警告を受けた行為者が、その警告に従わないで同じ行為を繰り返して同じ行為をするおそれがあると認められる場合に、都道府県公安委員会が行為者に対して発する命令のことをいいます。
この命令に違反して、つきまとい等を行った場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
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