刑事事件・犯罪用語集

検察官送致(送検)

刑事手続において、警察が、逮捕された被疑者、書類及び証拠物、事件を検察官に送ることをいい、これを検察官送致(送検)といいます。

警察が犯罪の捜査をしたときは、検察官の事件処理のため速やかに書類及び証拠物とともに事件を送検するのが原則です。

また、警察が被疑者を逮捕し被疑者の身体が拘束されている場合には、48時間内にその身柄と書類及び証拠物を送検しなければなりません。

これに対し、被疑者を逮捕する必要がない事件や、被疑者が送致する前に死亡している事件などでは、関係書類や証拠物のみを送検することになりますが、これも送検の一種であり、書類送検といいます。

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