刑事事件・犯罪用語集
検事調書(けんじちょうしょ)
検察官が供述を録取して作成し、検察官が供述者にその調書を読み聞かせたうえで、供述者が署名押印をした調書のことをいいます。
供述調書には、警察官等が作成する司法警察員面前調書などもありますが、刑事訴訟法は検事調書の証拠能力について強い効力を認めています。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。