刑事事件・犯罪用語集

故意(こい)

罪を犯す意思をいいます。

刑法は、故意のない行為は原則として処罰しません。

故意とは、罪となる事実を認識し、かつその実現を意図するか、少なくとも認容する場合をいいます。

犯罪事実発生の意欲はなく、ただその可能性があることを認容したにとどまる場合(犯罪が実現する可能性があるが、そうなっても構わないと考えている場合)を未必の故意といいます。

故意がなければ原則は処罰されませんが、過失犯の規定があれば処罰を受けることがあります。

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