前科をつけたくない、起訴されたくない
前科がつかないように、不起訴処分を勝ち取るために、全力で取り組みます
「前科がつかないようにしたい」とお考えになるのは、当然のことだと思います。
当事務所では、刑事裁判官の経験を有する弁護士 片田真志が、一刻も早い身体拘束からの解放に向けた活動を行います。
前科がついた場合のデメリット
「前科」とは、過去に懲役刑(「執行猶予付き」の場合も含みます。)や罰金刑を受けた経歴があることを言いますが、一旦これがついてしまうと、残念ながら様々なデメリットがあります。
●「前科調書」に載ってしまう
まず、警察や検察などの捜査機関が管理している「前科調書」に記録が残ってしまいます。
これによって、今後再び刑事事件に巻き込まれてしまった場合に、刑罰などの処分が重くなってしまう可能性が高くなります。
●資格や職業に制限が出てしまう
前科がついてしまうと、前科の内容に応じて、すでに持っている公的な資格が停止・剥奪あるいは一定の期間停止されたりしてしまう場合があります。
また、現在就いているお仕事の種類によっては、「欠格事由」が生じてしまい、当然に失職してしまいかねません。
●その他のデメリット
それ以外にも、当然失職でないにしても現在の職場から懲戒処分を受けたり、居づらくなって退職せざるをえなくなる場合もあります。
また、将来就職する際に、前科がないかを聞かれてしまい、それが理由で不採用になってしまう場合も少なくありません。
さらに、ご自身だけでなく、ご親戚の結婚や就職などの際に、相手がそれを知ったために不利益が生じてしまう可能性があります。
加えて、最近ではインターネットによるニュース報道が発達しているため、一旦有罪判決を受けたことがネット記事で掲載されると、その事実を、長期間にわたり誰でも簡単に検索できてしまうため、その影響は重大です。
不起訴処分になれば、前科は全くつきません
一旦起訴をされてしまうと、刑事裁判官がその方が有罪か無罪かを判断し、有罪であれば刑罰を科することになりますので、前科が付く可能性が極めて高くなります。
裁判所での判決有罪率は、統計上、約99.9%となっています。
一方、「起訴猶予」など不起訴処分を勝ち取れば、そもそも刑事裁判を受けないことになりますので、前科は全くつきません。
そこで、まずは不起訴処分を勝ち取るための弁護活動が、とても重要になります。
起訴するか、不起訴処分とするかを決める検察官は、自分が起訴した事件が刑事裁判でどのように判断されるかについて、非常に気にします。
そこで、不起訴処分を決定する上で重視される事実や証拠などを的確に指摘し、有効な意見を検察官に対して行うことが重要です。
当事務所の弁護士 片田真志に刑事弁護をご依頼いただいた場合には、元・刑事裁判官の経験と感覚を活かして、不起訴処分を勝ち取るための活動に、全力で取り組みます。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。おまかせください。お役に立ちます。