弁護士接見(面会)してほしい、接見禁止を解除してほしい

弁護士であれば、基本的に制限を受けることなく、警察官の立会いもなく接見(面会)できます

逮捕・勾留されてしまった場合、外部の人と面会できることは、心理的にも実際上も、大きな支えになります。

しかし、弁護士以外の方の場合、面会にあたってはさまざまな制限があり、十分話をしたり必要な援助を受けることができません。

一方、弁護士による面会(接見)は、憲法にも根拠づけられる大切な権利として、ほとんど制限を受けずに面会をすることが可能です。

具体的には、以下の表をご覧いただければお分かりになると思いますが、特に、

・逮捕の段階でも接見できる
・警察官の立会いなしで接見できる
・接見禁止となっている場合でも接見できる

といった点は、とても重要です。

弁護士 弁護士以外の方
逮捕されてから勾留決定までの最大72時間
接見できる
×
接見できない
警察官の立会い
立会いなし・話題制限なし
×
立会いあり・内容を記録される
接見できる日・時間帯
土日祝日・深夜早朝でも接見可能

平日の昼間だけしか接見できない
接見の時間
基本的に時間制限なし

1回15分~20分程度まで
面会できる人数
制限なし

1日1組3人まで
接見禁止されている場合
いつでも接見可能
×
一切面会できない

当事務所の弁護士 片田真志に刑事弁護をご依頼いただいた場合には、速やかに逮捕・勾留された方と接見を行うだけでなく、刑事裁判官の経験と感覚を活かして、事件の見とおしやこれからとるべき対策などを適切にアドバイスすることが可能です。

また、接見の結果、不当・違法な捜査がなされていることが判明した場合には、準抗告手続きなどを活用して、行き過ぎた捜査を止めさせる、早期の身体拘束からの解放をめざすなど、全力で取り組みます。

接見制限(接見禁止)を解除して、ご家族などの面会ができるように全力で取り組みます

犯罪事実を否認している場合、共犯者がいる場合、組織的な犯罪であると疑われている場合などには、刑事裁判官が「接見禁止」決定をして、ご家族や知人などとの面会や手紙のやりとりを禁止する場合があります。
 
しかし、「接見禁止」を解除することができれば、ご家族・知人が面会をすることが可能になります。
 
具体的には、刑事裁判官に申し立てを行い、接見禁止を(一部もふくめ)解除してもらうのです。
 
接見禁止を解除してもらうためには、ご家族・知人が接見をしても、証拠隠滅などのおそれがないことを説得的に説明する必要があり、弁護士の力量によって結論に差が生じる場合も少なくありません。
 
当事務所の弁護士 片田真志は、裁判官時代に、接見禁止の決定や逆に接見を解除する決定を多数出してきた経験を有しており、どのような場合に刑事裁判官が接見を禁止し・あるいは逆に解除するのかについて十分に把握いたしており、その経験と知識を活かして、速やかに接見禁止を解除できるよう取り組みます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。

最良の刑事弁護をお約束します。おまかせください。お役に立ちます。

TOP