取扱い刑事事件(犯罪)
殺人・殺人未遂
殺人・殺人未遂 事件の場合、法律上 死刑 または 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、殺人・殺人未遂 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
殺人といえば、犯罪の代名詞ともいえる重罪です。
殺人が既遂(※1)となったケースでは、「犯人が誰であるか」を最もよく知る被害者が亡くなっているため、逮捕・検挙された被疑者・被告人が犯人であるかが争われることが往々にしてあります。
その状況下では、被疑者・被告人が犯人であることを示す直接証拠(※2)がないまま起訴されるケースも珍しくありません。
また、殺意が争われるケースも多々あります。
私自身、裁判員裁判で殺意があるかどうかが争点となった事件を何件も担当しました。
現在の刑事裁判では、一般の社会常識でいう「殺意(殺したいという気持ち)」とはやや異なるとらえ方をしています。
そのため、刑事裁判では、弁護士がポイントとなる点を的確に踏まえた主張立証ができるかが決定的に重要になります。
有罪であるとしても、どのような刑になるか量刑の幅が広いのも殺人の特徴です。
例えば、「介護疲れの果ての殺人」などでは執行猶予がつくこともある一方、「保険金殺人」などでは悪質であるとして死刑判決が言い渡されることもあります。
いずれにせよ、殺人事件の場合、判決に市民が関与する裁判員裁判による刑事裁判が行われます。
私は刑事裁判官時代、裁判員の方と一緒に、犯罪の量刑などを議論する「評議」を数多く経験し、裁判員の方たちが実際の事件を裁くためにどのような考えを持ち、議論を経て結論に至るのかについて目の当たりにしてきました。
そのため、どのようにすれば効果的に裁判員の心を捉える主張立証ができるのかについても正確に理解しております。
※1 死亡の結果が発生してしまったことを言います。結果発生に至らない場合を「未遂」と言います。
※2 争点となっている事実を直接証明する証拠を言います。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。