取扱い刑事事件(犯罪)
傷害・傷害致死
傷害・傷害致死 事件の場合、法律上 15年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、傷害・傷害致死 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
ケンカから暴力沙汰に発展してケガをするというケースは、どなたでも見聞きしたことがあるのではないかと思います。
暴力やケガが軽い場合には、警察沙汰にならずに終わるものもありますが、ひとたび警察沙汰になってしまうと逮捕され起訴されることも少なくない犯罪です。
また、事実の経緯やどんな暴行がされたかなどについて、被疑者・被告人側と被害者側とで言い分が異なることも多く、被疑者・被告人側に立たされた場合、示談を進めるべきか、犯罪の成立などを否認して争うべきか、判断が難しいケースもあります。
事件の見通しを見誤ると、考えていた以上に重い刑罰を受ける危険もあるため、弁護士が正しい見通しを立てて活動できるかどうかがとても大切です。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。