取扱い刑事事件(犯罪)

強要

強要 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、強要 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

暴行・脅迫によって、他人に義務のないことを行わせたり、権利行使を妨害した場合に成立します。

典型的なパターンとしては、暴力を振るった上に土下座を要求したりする例があります。

早期の釈放・保釈やより軽い処分・刑罰を求めるにあたっては、やはり弁護士が正しい見通しの下で適切な弁護活動を行い、被害者に対する謝罪や被害弁償、あるいは示談を成立させることなどが重要です。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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