取扱い刑事事件(犯罪)
痴漢
痴漢 事件の場合、法律上 6か月程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、痴漢 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
痴漢で逮捕・勾留された場合、すぐに弁護士に依頼することで、短期間で釈放を勝ち取れることが少なくありません。
また、よく知られているように、痴漢はえん罪が多い犯罪でもあります。
そこで、すぐに弁護士が接見・面会し、まずは疑われている事件の内容に間違いがないのか、被疑者となっているご本人に慎重に確認する必要があります。
※容疑を認めている場合
仮に容疑を認めている場合でも、釈放をあきらめる必要はありません。
釈放するかどうかを判断する検察官や刑事裁判官に対して適切なポイントをアピールできれば、早期の釈放を実現することが可能になります。
また、被害者の方に対して早期に謝罪して示談を行うことも、不起訴処分となるかどうか、あるいは執行猶予付きの判決を得られるかどうかなど、最終的な結果に大きな影響を与えます。
いずれにせよ、弁護士が付いていなければ被害者の方への謝罪や示談は事実上困難であることがほとんどですので、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
※容疑を否認している場合
容疑を否認している場合、「えん罪」であるとして疑いを晴らし、不起訴処分や無罪を勝ち取るために、一刻も早く弁護士に依頼し適切な取り組みが必要になります。
私は、刑事裁判官時代に、痴漢事件について無罪判決を言い渡したことがあります。
検察官(検事)が控訴しなかったために無罪が確定しました。
その経験も踏まえ、「刑事裁判官がどういう視点から被害者の話の信用性を判断するか」という点をしっかり踏まえた適切な取り組みを行うことが可能ですので、ぜひご相談ください。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。