取扱い刑事事件(犯罪)
盗撮・のぞき
盗撮・のぞき 事件の場合、法律上 6か月程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、盗撮・のぞき 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
盗撮は、「やめたい」と真剣に思っていても止めるのが難しく、結果的に再犯者が多くなる犯罪です。
このような犯罪を、「嗜癖性の犯罪」などと呼びます。
客観的証拠が残りにくい痴漢とは違って、犯行に使用されたカメラやスマートフォンが押収され、盗撮の場面の写真や動画が記録されていた場合には、それが最も重要な客観的証拠になります。
初犯から、すぐに実刑判決を受けて刑務所に入れられることはまずありません。
被害者との示談状況などによっては不起訴(起訴猶予)となることもあります。
しかし、再犯など何度も繰り返せば、いずれは実刑判決を受けて刑務所に入ることになります。
また、再犯を防止する上でカウンセリング等が有効な場合もあるので、初犯など犯歴が浅い段階であれば、適切な対応が必要となります。
万が一、逮捕・勾留をされてしまったときには、すぐに釈放に向けた対応をすべきです。
一般的には、複雑な事実関係があるわけではなく、凶悪事件でもないため、弁護士が、釈放するかどうかを判断する刑事裁判官に対して適切なポイントをアピールできれば、早期の釈放を実現することが可能になります。
なお、警察の捜査に対する対応ですが、自宅に捜索差押えが入ることがよくあります。(自宅のパソコン、デジカメ、携帯電話などが押収されます。)
しかし、このような場合でも、状況を見極めて弁護士が適切に助言を行うことで、不安や困惑を軽減できる場合もあります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。