取扱い刑事事件(犯罪)
麻薬特例法違反
麻薬特例法違反 事件の場合、法律上 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、麻薬特例法違反 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
麻薬特例法違反事件で多いのは、覚せい剤や大麻などの違法薬物を「業として」、つまり一つの商売として継続的に何度も繰り返し販売していたという事案です。
この場合、重い刑罰となるため、起訴されると裁判員裁判として審理されます。
多くのケースでは、当初は覚せい剤取締法などで起訴され、その後に「訴因変更」という手続きで麻薬特例法違反に切り替えられます。
量刑が極めて重くなる傾向があるので、慎重に対応する必要があります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
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