取扱い刑事事件(犯罪)
窃盗・万引き
窃盗・万引き 事件の場合、法律上 10年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。
そこで、窃盗・万引き 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
ひとくくりに「窃盗」と言っても、留守をねらった「空き巣」や、路上での「ひったくり」、自動車の中のものを盗む「車上荒らし」、あるいは組織的な窃盗団などのように悪質なものから、スーパーマーケットなどで商品をこっそり盗む「万引き」や「置き引き」、あるいは場合によっては自転車窃盗などのように比較的軽微だとされるものまで、その内容は様々です。
また、盗む対象が性的なものとして、いわゆる「下着泥棒」なども「窃盗」として扱われます。
発生件数としては、最近は特に「万引き」が大きな割合を占めており、私も刑事裁判官をしていたときには多数の「万引き」の刑事裁判を担当しました。
「万引き」をしてしまう人の中には、「万引き」以外の犯罪をしたことがなく、生活基盤もあるにもかかわらず、「万引き」を何度も繰り返し、なかなか止められない人が意外に多いのです。
医師から「クレプトマニア(窃盗癖)」という診断を受ける場合もあります。
女性や高齢の方に多いという傾向もあるようです。
こうした「万引き」をはじめとした「窃盗」事案では、まず、できるだけ早く身柄の拘束を解いて釈放してもらえるよう、有効な弁護活動を行うことが大切です。
また、釈放され身柄が解放された後は、被害者やお店などへの謝罪や被害弁償・示談交渉を行うほか、家族に加えて、医療機関、福祉機関、支援団体などと連携しながら再犯防止の体制を築くことが重要になります。
場合によっては、執行猶予中の再犯でも、もう一度執行猶予を得られる場合もあります。
私自身も、裁判官時代に、何度か再度の執行猶予判決を出した経験があります。
刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。