取扱い刑事事件(犯罪)
少年事件(捜査中の弁護)
少年事件(捜査中の弁護) 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。
弁護士 からのコメント
少年(20歳未満)が逮捕・勾留された場合には、成人(20歳以上)の場合よりも、釈放などの「身柄の解放」に向けた弁護活動が重要になると考えております。
少年事件では、身柄を拘束する理由も必要性も乏しいことが多いため、よほどの重大事件である場合や、かなりの非行歴がある場合でなければ、ひとまずは、少年の身柄解放に向けた弁護活動に専念いたします。
また、少年と接見を行うことで、審判に向けた準備を行ってまいります。
少年事件では、少年自身が逮捕・勾留されたことにとまどい、ショックを受けているのが通常です。
なによりもまずは少年への心理的なケアを行い、そのうえで、少年自身に対して、また、ご両親ほか保護者のみなさまに対しても、事件の見通しやこれからの手続きについて、丁寧にしっかりと説明を行うべきであると考えております。
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2018年に成立した「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
この日から、2021年に成立した「少年法等の一部を改正する法律」も施行されました。
今回の少年法改正では、20歳未満の者は引き続き「少年」とされ少年法が適用されますが、そのうちの18歳・19歳の者は、その立場に応じた取扱いとするため「特定少年」と位置づけられ、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。
「特定少年」に対して設けられた特別の規定は、
「有期懲役刑の期間の上限が、成人と同じく30年になる」
「原則逆送対象事件(原則として検察官により刑事裁判所に起訴される、重大な事件)に、特定少年のときに犯した強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの事件が追加される」
「特定少年のときに犯した事件について起訴された場合(略式手続の場合を除く)には、実名や顔写真も含めた報道が可能となる」
など多岐にわたり、「特定少年」は、場合によっては成人に近い扱いを受けうることになりました。
少年事件に関しては、個人によってさまざまなケースがあります。私たちは、「あなたの場合」はどうなのか、どのような見通しになるのかについて、具体的なアドバイ スをいたしております。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
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