取扱い刑事事件(犯罪)

通貨偽造

通貨偽造 事件の場合、法律上 無期懲役を含む厳罰 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、通貨偽造 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

いわゆる、「ニセ金づくり」の犯罪です。

かつては、通貨偽造といえば、暴力団などの反社会的集団が組織的に行う犯罪でしたが、近年は、スキャナーやコピー機の精度が飛躍的に上がったため、紙幣の偽造がいわば「お手軽」になってしまい、個人が出来心で通貨偽造を行ってしまう事件が増えてきています。

通貨偽造の法定刑は無期懲役も含む重いものであるため、裁判員裁判による審理を受けることになります。

私は、刑事裁判官として、多数の裁判員裁判に関与してまいりました。その経験を踏まえて、早期の釈放・保釈、執行猶予付き判決を実現するための弁護活動を行うことができます。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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