取扱い刑事事件(犯罪)

名誉棄損・侮辱

名誉棄損 ・ 侮辱 事件の場合、法律上 3年程度の懲役刑 といった刑事罰を科される可能性があります。

 

そこで、名誉棄損 ・ 侮辱 事件においては、無罪を主張する場合も含め、犯罪の実状とポイントに基づいた刑事弁護活動が必要です。

 

弁護士 からのコメント

公然と事実を摘示して、他人の客観的評価を低下させる犯罪です。

特定の集団内に生じた対立から、相手を罵倒したり公然と秘密を暴いたりする例が古くからあるほか、最近では、SNSやブログなどで他人を誹謗する内容を記載したり転載したりする例が増えています。

なお、日常用語で使われる名誉毀損と、犯罪としての名誉毀損罪の成立範囲にはややズレがあります。

また、仮に犯罪が成立しうるとしても、告訴や被害届を出したときに警察が捜査対象として実際に精力的な捜査を行ってくれるケースは限られています。

被害にあわれた場合でも、被害届を出されてしまい警察から呼出を受けた場合でも、まずは的確に状況を整理して、弁護士に依頼する必要があります。

刑事事件においては、スピードに加えて、刑事裁判官の「経験」と「感覚」が最大の効果をもたらします。
最良の刑事弁護をお約束します。
おまかせください。お役に立ちます。

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