お知らせ
「少年法等の一部を改正する法律」が施行されました
2022.04.01
お知らせ2018年に成立した「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
この日から、2021年に成立した「少年法等の一部を改正する法律」も施行されました。
今回の少年法改正では、20歳未満の者は引き続き「少年」とされ少年法が適用されますが、そのうちの18歳・19歳の者は、その立場に応じた取扱いとするため「特定少年」と位置づけられ、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。
「特定少年」に対して設けられた特別の規定は、
「有期懲役刑の期間の上限が、成人と同じく30年になる」
「原則逆送対象事件(原則として検察官により刑事裁判所に起訴される、重大な事件)に、特定少年のときに犯した強盗罪、強制性交等罪、組織的詐欺罪などの事件が追加される」
「特定少年のときに犯した事件について起訴された場合(略式手続の場合を除く)には、実名や顔写真も含めた報道が可能となる」
など多岐にわたり、「特定少年」は、場合によっては成人に近い扱いを受けうることになりました。
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