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  • 1

    捜査の開始

    警察など捜査機関は、さまざまな理由で犯罪が発⽣したことを知り、捜査を開始します。
    捜査の過程で、警察など捜査機関から「犯⼈ではないか」と疑いをかけられたり、警察から呼び出しを受けるなどした場合には、速やかに刑事事件を専⾨的に取り扱っている弁護⼠に相談して、対処⽅法を考える必要があります。また、仮に罪を犯してしまっていたとしても、被害者への弁償や⽰談を成⽴させるなどして、逮捕などの⾝体拘束がされないように取り組む必要があります。

  • 2

    逮捕

    警察などの捜査機関に逮捕された場合、通常は48時間、最⼤で72時間の⾝体拘束を受けることになります。
    その間、⾝体拘束を受けながら取り調べを受けるなど、⾮常に厳しい状況が続きます。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして弁護⼠接⾒を⾏い、逮捕に続く勾留をストップさせるなど、効果的な活動に全⼒で取り組みます。

  • 3

    勾留

    逮捕に続いて、刑事裁判官が「勾留」を認める場合には、10⽇間の⾝体拘束が続きます。
    その間も、捜査機関による取り調べが続きますので、精神的にも⾁体的にも厳しい状況が続きます。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、勾留の執⾏停⽌や取り消しを求めるなど、早期の釈放に向けた効果的な活動に全⼒で取り組みます。

  • 4

    勾留延長

    10⽇間の勾留の後も、さらに最⼤10⽇間の勾留の延⻑が認められる場合があります。
    ここまで来ると、⾝体拘束による精神的・⾁体的なストレスも限界に達してきます。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、勾留延⻑をストップさせるなど、早期の釈放に向けた効果的な活動に全⼒で取り組みます。

  • 5

    不起訴処分⼜は起訴の決定

    ⾝体拘束の期限が来ると、検察官は不起訴処分とするか、起訴して刑事裁判を⾏うかを決めます。
    そこで、検察官ができるだけ起訴をしないように、弁護⼠から検察官に対して説得的な働きかけをする必要があります。
    説得が成功して不起訴処分となれば、有罪判決を受けることはなくなりますので、前科もつかなくなります。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、不起訴処分となるよう検察官を説得するための活動に全⼒で取り組みます。

  • 6

    略式起訴

    罪を犯したことを認めていて、かつその犯罪が重⼤でない場合には、略式起訴の⼿続きが⾏われる場合があります。
    具体的には、裁判所に出頭することなく書⾯審理のみで、罰⾦刑が⾔い渡されます。
    この場合、罰⾦前科が付いてしまいますが、懲役刑(執⾏猶予付きの場合を含む)になる危険がなくなります。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、可能な限り公判⼿続を回避して、略式起訴による軽い刑罰となるよう、検察官を説得するための活動に全⼒で取り組みます。

  • 7

    刑事裁判(公判)

    検察官によって起訴されてしまうと、刑事裁判が⾏われます。
    刑事裁判では、有罪か無罪か、あるいは刑罰を軽くするための事情(「情状」といいます)を証明するために、弁護⼠が効果的に活動を⾏う必要があります。 刑事裁判には、公判廷で⾏われる⼿続きが中⼼ですが、複雑な事件や裁判員裁判事件の場合には、公判前整理⼿続という争点整理⼿続が⾏われます。そこでは、「刑事裁判官(裁判員裁判の場合には裁判員も)がどのような事実を重視するか」が、無罪を証明するためにも、情状を証明するためにも、決定的に重要です。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、無罪や情状による減刑に向けた活動に全⼒で取り組みます。

  • 8

    判決

    刑事裁判の結果を受けて、刑事裁判官が判決を⾔い渡します。
    有罪か無罪か、有罪であれば懲役・禁固か罰⾦か、執⾏猶予が付くのか、など、⾔い渡される判決は様々です。
    とはいえ、判決は、これまで弁護⼠が⾏ってきた弁護活動が効果的だったかどうかが⽰されている、と⾔っても過⾔ではありません。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、最⼤限に有利な判決を得られるように全⼒で取り組みます。

  • 9

    控訴・上告

    判決に不服があれば、さらに上級の裁判所へ不服申し⽴てをする、控訴や上告という⼿続きが可能です。
    控訴や上告をした裁判所では、⼀旦⾔い渡された判決の結果を変えるための効果的な活動が必要になります。
    当事務所の弁護⼠ ⽚⽥真志に刑事事件をご依頼いただいた場合、刑事裁判官の経験と感覚をいかして、判決の内容を有利に変更させるために、控訴審や上告審の裁判官を説得するための活動に全⼒で取り組みます。

昭和54年
(1979)
大阪市生まれ
茨木高校、京都大学法学部 卒業
平成16年
(2004)
裁判官 任官、大阪地方裁判所に着任
民事通常部、医療事件集中部、民事保全部にて執務
ご家族が逮捕・勾留されている方のご相談 初回30分まで 無料
それ以外の方、および継続相談 30分につき 1万1000円
セカンド・オピニオン
(すでに他の弁護士を弁護人に選任されている方)
30分につき 1万1000円
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